2022年4月1日から施行された「プラスチック資源循環促進法」は、私たちの暮らしにレジ袋有料化以上の変化をもたらすと言われています。そしてその影響はメーカーや小売業者、飲食店などはもちろんのこと、他業種やマーケティング・販促、企業ブランディングの領域にまで及ぶと言われています。そこで今回は、HintClip読者の大半を占めているマーケティング担当者やブランドマネージャーのために「プラスチック資源循環促進法」の内容と対応方法をわかりやすく解説します。

「プラスチック資源循環促進法」とは

この法律の正式名称は「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」(以下、プラ循環法)です。その最大の特徴は、「資源循環」を重視している点にあります。「家電リサイクル法」や「容器包装リサイクル法」など省資源化を目的とした法律は他にも存在しますが、いずれもある特定の製品の、廃棄後のリサイクル(再資源化)を目的としていました。一方、プラ循環法は「サーキュラーエコノミー」が根底にある法律です。サーキュラーエコノミーとは、あらかじめ廃棄物や汚染が発生しない設計の製品・サービスを、経済システムのなかでできる限り高く価値を保ったまま循環させて、環境負荷の軽減や経済成長などをめざすこと。つまり、プラ循環法はプラスチックの使用を減らすと同時に、設計から製造、そして使用後の再利用というすべてのプロセスで、プラスチックが「資源」として循環する社会を実現するための法律であると言えます。

ブラスチック循環フロー図

プラスチック問題への国際的な取り組みが加速化

プラ循環法施行の背景にあるのは、SDGsの14番目の目標にもなっている「海洋プラスチック問題」です。年間数百万トンを超えるプラスチックが海洋に流出していると推計され(※)、生態系や自然環境はもちろんのこと、漁業や観光業にも悪影響を及ぼしています。日本はこれまで国内の廃プラスチックを資源として海外に輸出していましたが、中国や東南アジア各国で輸入規制が強化されたため、国内処理が急務になっています。またヨーロッパ各国では使い捨てプラスチック製品の販売が禁止され、多くの世界的な食品メーカーや飲食チェーン、ホテルなどが脱プラスチックに取り組むなど、国際的にも脱プラスチック化が進んでいます。
※出典:“The New Plastic Economy” エレン・マッカーサー財団(2016年)

プラ循環法3つの特徴(1) 「3R+Renewable」の促進

この法律には、3つの大きな特徴があります。その1つ目が、「3R+Renewable」の促進です。3R(リデュース/リユース/リサイクル)は多くの方がご存知かと思いますが、プラ循環法ではこれらに「再生可能な資源に変える」という意味の“Renewable(リニューアブル)”が加わりました。つまりプラスチックごみを減らすのではなく、プラスチックを再生可能にすることでごみを出さないようにする、持続可能なシステムの確立をめざしているのです。

3R+Renewableの定義

プラ循環法3つの特徴(2) 実現のための「5つの措置」

また、この法律では3R+Renewableを実現するための「5つの措置」が具体的に定められています。これが2つ目の特徴です。

①環境配慮設計指針の策定

国が、設計・製造段階で努めるべき環境配慮設計に関する指針を策定しています。つまりプラスチックを扱うメーカーは、この指針に沿って製品を設計・製造する必要があります。

②ワンウェイ(使い捨て)プラスチックの使用の合理化

コンビニや飲食店などに対し、これまで顧客に無償で提供していたスプーンやストローなどの使い捨てプラスチックを削減する仕組みづくりが求められます。一部の事業者には「義務」としての対応も求められています(後述)。

③市区町村による分別収集・再商品化の促進

各自治体が行う分別収集を促進するために、「容器包装リサイクル法」の仕組みを活用、または市区町村と再商品化事業者が連携して、再商品化を可能にします。

④製造・販売事業者などの自主回収を促進

プラスチック製品を扱うメーカーや販売店などが使用済みの製品を自主回収・再資源化する計画書を作成し、それが認定されれば、廃棄物処理法の許認可が不要になります。つまり自主回収がしやすくなります。

⑤排出事業者の排出抑制・再資源化の促進

プラスチックごみを排出する事業者が「再資源化計画書」を作成し、それが認定されれば、廃棄物処理法の許認可が不要になります。④同様、リサイクルを実施しやすくなります。
プラスチックごみを排出する事業者(オフィス・工場)は、排出を可能な限り抑制・再資源化して、その状況に関する情報を公表するよう求められます。

プラ循環法3つの特徴(3) 合理化が求められる「12品目」

3つ目の特徴は、特に対応すべき使い捨てプラスチックの品目が具体的に提示されていること。この12品目を提供する対象事業者は、使用の合理化(提供方法などの見直し)を求められます。年間5トン以上の使い捨てプラスチック製品を提供する対象事業者は、削減が義務化されました。

合理化が求められる12品目/対象事業者/合理化方法

これらの12品目は配布量こそ多いものの既に代替品が存在している場合が多いため、比較的合理化はしやすいと言われています。

マーケティング・販促活動とプラ循環法との関係

プラ循環法は、人とプラスチックの関わり方を根底から変えるものであることがおわかりいただけたかと思います。この法律によって生じる消費者意識と生活様式の変化は、マーケティング視点から捉えると絶好のチャンスです。「プラスチックを減らして地球環境を守りたい」という消費者の想いに寄り添った具体的な施策は、大きなブランディング効果をもたらすと考えられます。マーケティング部門も、3R+Renewableの視点から顧客コミュニケーションのテーマやツールの原料など、さまざまな点を見直してみてはいかがでしょうか。

プラ循環法を意識したマーケティングやブランディングの施策例

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まとめ:社会課題の解決は企業やブランドの「責任」に

アメリカでは、Z世代(10代~20代前半)の多くが企業やブランドに社会貢献や持続可能な方法での生産を求めていると言われています。日本でもこの傾向は年々強まっており、企業側もSDGsへの対応状況の積極的な発信や、人種差別問題に対する姿勢の明確化など、社会課題解決への取り組みとビジネスを結び付けて考えるケースが増加しました。今や社会課題の解決は、企業やブランドの「責任」になりつつあると言えるでしょう。
プラスチック問題も例外ではありません。マーケティングやブランディングも含めた、大きな視点から取り組んでみてはいかがでしょうか。

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